厚労大臣会見!新型コロナ感染症法上扱い見直しか!?
来年の為替相場についての専門家25人の予測と日本の対策
1 要旨
歴史的な円安が止まりません。
今年の初め1ドル=115円台だった円相場が、10月21日には1ドル=151円90銭にな
りました。
今後円安はどこまで進むのか。日本はどうすればいいのか。
第一線のエコノミストや経済学の研究者、元日銀幹部など25人の専門家に聞きまし
た。
2 円安の理由
円安の理由は、日米の金利差です。
アメリカは、インフレを抑え込もうと、大幅な利上げを継続しています。
それに対して、日本は利上げを行っていません。
そのため、日米の金利差が急速に拡大し、それに合わせて円安が進行しています。
3 予測
25人の専門家に来年・2023年末に予測される米ドル/円為替レートの水準を聞いた
ところ19人から回答がありました。回答は以下のとおりです。
▽1ドル「130円台」が13人。
▽1ドル「120円台」が4人。
▽1ドル「140円台」が1人。
▽1ドル「150円台」が1人。
4 予測がばらつく理由
予測にばらつきがあるのは、アメリカの金融政策動向が不透明なためです。
専門家によって、アメリカの利上げスピードなどの意見が異なり、それが予測に影
響しています。
5 円安の本質的な背景
ばらつきはあるものの、全ての専門家が円安傾向が継続すると回答しています。
ある専門家は、「円安の本質的な背景には、日本の構造的な問題がある」と指摘し
ました。
6 構造的問題
(1) 円安のメリットの低下
リーマンショック以降、多くの日本企業は海外での生産を増やしました。
その結果、日本で生産して輸出するという流れが崩れてしまい、円安による輸
出メリットを享受できなくなりました。
(2) 円の魅力が低下
日本には、デジタル時代に適応できる企業が少なく、人口減少・高齢化が顕
著です。
そのため、海外から日本経済が魅力的に見えず、円の魅力が低下していま
す。
7 日本が取り組むべきこと
(1) 賃上げ
多くの専門家があげたのが「賃上げ」です。
物価の上昇を上回る賃上げを実現し、経済の好循環をつくることが重要で
す。
(2) 新しい輸出
従来輸出していなかったものが、円安をきっかけに輸出を増やすことができ
るかもしれません。
例えば、農産品がその候補の1つです。ここまで円安が進行すれば、日本の
農産品も海外において価格競争力が強まってきます。
【短文】小幅な円高へ 米の利上げペースが減速するとの見方から
経済産業省 示した原子力発電所の新たな2つの運用方針とは
【概要】
11月8日に経済産業省は、原子力発電所(以下「原発」という。)を長期運転するための新たな2つの運用方針を示しました。
現行方針も含めて、原子力規制委員会の審議会で議論をし、年末までをめどに決定したいとしています。
【政府の目的】
政府は、電力の安定供給、脱炭素化への貢献のため、原発の最大限の活用を掲げています。
【現行方針】
現行は、運転期間を原則40年、最長60年とする方針です。
【新案】
案1 運転期間の上限を撤廃する案。
案2 最長60年を維持しつつ、運転を停止した期間を除外し、その分を追加的に延
長できるようにする案。
【規制委員の意見】
・安全確認を前提に、案1を支持する意見が多数あり。
・それに対して、案2や現行維持を支持する意見あり。
【意見がわかれる理由】
(1) 政策判断のため
そもそも、運転期間の上限は、福島第一原発の事故の経験を踏まえて政府が、原則40年と決めた経緯があります。
そのため、運転期間の上限について規制委員長は、「技術的な観点ではなく利用政策」として判断するものとしています。
(2) 施設で状況が異なるため
電力会社は、原発は停止している間、原子炉などの重要な設備の劣化が進まないという主張をしています。
しかし、規制委員会は、劣化が進む機器や設備もあり、個別の施設ごとに状況は異なるとして、科学的、技術的に結論を得るのは困難とのことです。
【市民からの反対】
脱原発を訴える全国の市民グループなどが、最長60年と定められている原発の運転期間の上限をなくすことについては、反対しています。
【専門家の論評】
(1) 手続き不足
まず、現行の40年の制限は、福島の事故を踏まえて政府が決めたものだ。
しかし、制限を変える根拠を明確にする手続きを踏んでいないように思われる。
(2) 延長より新しい炉への転換
原子力発電を続けていくのなら、危険性の最小化が必要だ。
新しい炉のほうが古い炉よりも危険性が小さいのだから、第一義的に追求すべきは新しい炉への転換のはずである。
延長することが目的となっている印象を受ける。
(3) 地域への説明不足
そもそも、原発延長等を推進するなら、原発立地地域に行って説明することから始めるべきではないだろうか。
旧統一教会問題 質問権行使などに関する焦点
宗教法人世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に、宗教法人法に基づく「質問権」を行使するため、専門家会議の検討が始まりました。
「質問権」を行使した後は、「解散命令」の請求につながる可能性があります。
ここでは、(1)「手続きで重要なこと」、(2)「解散命令の要件」、(3)「信教の自由との関係」について解説します。
【そもそも質問権(宗教法人法)とは】
宗教法人に法令違反などが疑われる場合、運営実態などについて報告を求めたり、質問したりできるもの。
行使主体は、文部科学省や都道府県です。過去行使された事例はありません。
【3つの焦点】
(1) 手続きで重要なこと
質問権行使と解散命令を終えるまでには、膨大な時間がかかる可能性があります。
また、仮に解散命令が出された場合も、法人格は失われ税制上の優遇措置はなくなりますが、「宗教団体」として活動を続けることは可能です。
つまり、時間がかかる上に、解散命令ですべて終わるわけではないのです。
そのため、今の手続きと並行して、多額の献金による被害を受けた信者の家族や、いわゆる宗教2世の人たちの社会復帰を支えることなど、救済の仕組み作りが重要となります。
(2) 解散命令の要件
宗教法人法では解散命令事由の1つを、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」などとしています。
ここでの法令とはなにか。
政府は、法令違反に刑法だけでなく民法上の不法行為も入るとの認識を示しました。また複数の元裁判官は、NHK記者の取材で「過去の判例に、民法を排除する意図があったとは思えない。」と答えています。
よって、ここでの法令に民法も含むとして検討が進められると考えられます。
「著しく」公共の福祉に害することが「明らか」であること。
政府は、これを判断するポイントに「悪質性」「組織性」「継続性」を挙げています。
これら複数のポイントで、総合的に事実を積み上げ証明することが重要となります。
(3) 信教の自由とのバランス
手続きには、憲法が保障する「信教の自由」とバランスをとる必要があります。
特に、今回の一連の手続きが、国による不当な宗教への介入とならないようにする必要があります。
しかし、「信教の自由」を理由に腰が引けた対応をとってしまうと、問題の放置になりかねません。
これらのバランスが重要となります。